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もし他人の子の裸が写りこんだら?「児童ポルノ」の境界線とは

昨年6月に改正された児童ポルノ禁止法。これにより児童ポルノの単純所持が禁止され、いよいよこの7月から罰則規定が施行。現在もさまざまな物議をかもしている。 しかし、わいせつ目的で児童を撮影して逮捕されるという事件は後を絶たない。 広島県警は6月7日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで宮崎市の保育士(31)を再逮捕した。すでに今年5月、児童ポルノを提供したとして逮捕されていたこの男の再逮捕容疑は、昨年8月、宮崎県内の保育所で就寝中の当時5歳の女児の下半身を触り、その様子をスマートフォンで撮影したというもの。男はすでに懲戒免職となっている。 この男は市の聞き取り調査で「インターネット上で画像を交換していた相手から、あおられてやった」と話したそうだが、呆れるしかない。 一方、7月5日には兵庫県警生田署が児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で小学校講師を逮捕している。その逮捕容疑は、6月25日午後4時10分ごろ、小学校の教室にて下半身裸で遊んでいた複数の児童をスマートフォンで撮影、動画を保存した疑い。 児童は自ら裸になった模様だが、どうしてそれを撮影して問題ないと思ったのか……。同署は他にも同様の動画がないか、また、ネット上で公開していないかなどについても調べているという。

昨年6月に改正された児童ポルノ禁止法。これにより児童ポルノの単純所持が禁止され、いよいよこの7月から罰則規定が施行。現在もさまざまな物議をかもしている。

しかし、わいせつ目的で児童を撮影して逮捕されるという事件は後を絶たない。

広島県警は6月7日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで宮崎市の保育士(31)を再逮捕した。すでに今年5月、児童ポルノを提供したとして逮捕されていたこの男の再逮捕容疑は、昨年8月、宮崎県内の保育所で就寝中の当時5歳の女児の下半身を触り、その様子をスマートフォンで撮影したというもの。男はすでに懲戒免職となっている。

この男は市の聞き取り調査で「インターネット上で画像を交換していた相手から、あおられてやった」と話したそうだが、呆れるしかない。

一方、7月5日には兵庫県警生田署が児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で小学校講師を逮捕している。その逮捕容疑は、6月25日午後4時10分ごろ、小学校の教室にて下半身裸で遊んでいた複数の児童をスマートフォンで撮影、動画を保存した疑い。

児童は自ら裸になった模様だが、どうしてそれを撮影して問題ないと思ったのか……。同署は他にも同様の動画がないか、また、ネット上で公開していないかなどについても調べているという。

わいせつ目的で児童を撮影するような行為は、逮捕されて当然といえる。

ただ、プールなどで自分の子どもの裸姿を撮った時に、一緒に遊ぶ他人の子どもの裸まで撮影してしまった場合でも逮捕されるのか。そのあたりの線引きはやはり気になるところだ。

わいせつ事件に詳しい八木良和法律事務所の古川穣史弁護士に聞いた。

「単純に子どもが自宅で水浴びしていたり、プールに入っている姿を成長の記録などのために撮影したとしても、児童ポルノに当たるとはいえません。そのようなビデオは、児童の性的な部分が露出されている、または強調しているとはいえませんし、それだけで性欲を刺激するものとはいえないからです。もっとも、法律の規定は曖昧な部分も多いもの。なんら関係がないのにも関わらず、他人の子どものそういう姿を撮影していたとすれば、あらぬ疑いをかけられる恐れがあるので、避けたほうがいいですね」

子どもの裸がうつる可能性のある海やプールなどで何かを撮影している姿は、撮影される子どもの親にしてみれば、不安極まりないものだ。通報されれば他意がなくとも事件に発展することもある。誤解を招く恐れがある場合は、やはり自粛したほうがよさそうだ。

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