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逮捕容疑は「暴行」…白昼のスーパーで女性にアレをぶっかけた男

6月24日、長野県警安曇野署は女子高校生に対する暴行の疑いで安曇野市の会社員(60)を逮捕した。 逮捕容疑は6月23日の午後7時40分ごろ、安曇野市内のスーパーで買い物中の女子高校生に尿のような液体をかけたというもの。なんでもこの男は、店内の別々の場所にいた女子高校生2人に対して、それぞれ背後から近づいて、手に持っていた容器に入った液体を尻のあたりにかけたとされる。 被害にあった女子高校生は「おしっこのような匂いだった」と説明し、通報を受けて駆けつけた署員による検査でも尿と同じ成分が検出された。ちなみに男と2人の女子高校生は、まったく面識がなかった模様だ。 他人にいきなり何らかの液体をぶっかける事件は、案外少なくない。 記憶に新しいところでは、群馬県高崎市で発生した硫酸事件がある。4月2日と6日、高崎市内のショッピングセンターなどで女子大学生やOLらが次々に硫酸をかけられたこの事件では、防犯カメラに映っていた犯人の画像が大々的に公開され、逮捕に至った。 ところで、高崎の硫酸事件の逮捕容疑が「傷害」と「器物損壊」であるのに対して、今回の尿ぶっかけ事件の逮捕容疑は「暴行」となっている。その違いはどんな点にあるのだろうか。性犯罪に詳しい八木良和法律事務所の古川穣史弁護士はこう語る。 「暴行とは、『人の身体に対する直接の有形力の不法な行使』であると考えられています。人に向けて水をかけたり、コップのビールをかけたりする行為も、直接の有形力の行使といえるので、暴行になる可能性があります。また、硫酸などの有害な液体をかけた場合には、暴行ではなく、傷害ということになるでしょう。ただ不法なものでなければならないので、海水浴に行ってじゃれあって水をかけあうのは通常は犯罪にあたりません」 つまり、かけられて直接害のない、ビールや水の場合は暴行、酸や農薬など人体に害があるとわかっているものは傷害、となるようだ。 もっとも、面識のない相手にいきなり何らかの液体をぶっかけられるという事件は、被害者がそれを察知し、事前に防ぐことはなかなか難しい。硫酸はもちろん、それが尿や体液であっても、悪質な犯罪行為以外の何物でもないだろう。

6月24日、長野県警安曇野署は女子高校生に対する暴行の疑いで安曇野市の会社員(60)を逮捕した。

逮捕容疑は6月23日の午後7時40分ごろ、安曇野市内のスーパーで買い物中の女子高校生に尿のような液体をかけたというもの。なんでもこの男は、店内の別々の場所にいた女子高校生2人に対して、それぞれ背後から近づいて、手に持っていた容器に入った液体を尻のあたりにかけたとされる。

被害にあった女子高校生は「おしっこのような匂いだった」と説明し、通報を受けて駆けつけた署員による検査でも尿と同じ成分が検出された。ちなみに男と2人の女子高校生は、まったく面識がなかった模様だ。

他人にいきなり何らかの液体をぶっかける事件は、案外少なくない。

記憶に新しいところでは、群馬県高崎市で発生した硫酸事件がある。4月2日と6日、高崎市内のショッピングセンターなどで女子大学生やOLらが次々に硫酸をかけられたこの事件では、防犯カメラに映っていた犯人の画像が大々的に公開され、逮捕に至った。

ところで、高崎の硫酸事件の逮捕容疑が「傷害」と「器物損壊」であるのに対して、今回の尿ぶっかけ事件の逮捕容疑は「暴行」となっている。その違いはどんな点にあるのだろうか。性犯罪に詳しい八木良和法律事務所の古川穣史弁護士はこう語る。

「暴行とは、『人の身体に対する直接の有形力の不法な行使』であると考えられています。人に向けて水をかけたり、コップのビールをかけたりする行為も、直接の有形力の行使といえるので、暴行になる可能性があります。また、硫酸などの有害な液体をかけた場合には、暴行ではなく、傷害ということになるでしょう。ただ不法なものでなければならないので、海水浴に行ってじゃれあって水をかけあうのは通常は犯罪にあたりません」

つまり、かけられて直接害のない、ビールや水の場合は暴行、酸や農薬など人体に害があるとわかっているものは傷害、となるようだ。

もっとも、面識のない相手にいきなり何らかの液体をぶっかけられるという事件は、被害者がそれを察知し、事前に防ぐことはなかなか難しい。硫酸はもちろん、それが尿や体液であっても、悪質な犯罪行為以外の何物でもないだろう。

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